建設業許可】などの”官公署への申請・届出”や
各種【助成金申請】の手続き、【給料計算】【教育訓練】 など
経営者様のサポートとなる大事な手続、手順を
専門家が全力であなたをサポートします。

加藤恵舟行政書士/社会保険労務士事務所
〒430-0906 静岡県浜松市中区住吉5-17-9
TEL : 053-473-7303
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建設業許可申請とは

建設工事の適正な施工の確保
(手抜き工事や粗雑工事を未然に防ぐ)と
発注者の保護
(施行工事の完成を確保する)を建設業許可は目的としています。

よって、個人・法人を問わず、業として建設工事の完成を請け負い、 1件の請負代金が500万円以上の工事(建築一式工事については、木造住宅以外では1,500万円以上、木造住宅では、延べ面積が150㎡以上)を請負施行するには建設業許可が必要となります。


建設業許可を必要とするお客様

発注者から直接工事を請け負う元請負人はもちろんのこと、元請負人から工事の一部を請け負う下請負人の場合でも、個人、法人を問わず、建設工事を請け負う者(建設業を営もうとする者)は、すべて許可の対象となり、28業種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。 ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は、建設業許可を受けなくても建設業を営業できます。

建設業許可を受けなくてもできる建設工事(軽微な建設工事)

建築一式工事 次のいずれかに該当する場合
1.一件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込)
2.請負代金にかかわらず、木造住宅で延面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
建築一式工事以外の建設工事 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)

建設業許可の種類
建設業許可には、知事許可と大臣許可があります。

知事許可 同一の都道府県内にのみ営業所を設けて建設業を営む場合
国土交通大臣許可 複数の都道府県に営業所を設けて建設業を営む場合

複数の営業所を設けていても、同一都道府県内のみならば、「知事許可」になります。

同一の建設業者が知事許可と大臣許可の両方の建設業許可を受けることは出来ません。


「営業所」とは
本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、少なくとも次の要件を備えていることが必要です。


1.請負契約の見積り、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること
2.電話、机、各種事務台帳等を備え、住居部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること3.上記1に関する権限を付与された者が常勤していること
4.技術者が常勤していること

ですので、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは、営業所としては認められません。

特定建設業許可と一般建設業許可

建設業許可は、一般建設業許可と特定建設業許可に区分されています。

特定建設業許可 発注者から直接請け負った建設工事1件あたりにつき、下請に出す金額の合計が3000万円(建築一式工事は、4500万円)以上となる場合に必要
※あくまで元請として受注する場合に限ります。
請負金額 が3000万円 (建築一式工事4500万円)以上の工事であっても、下請としてのみ受注する場合には、特定建設業許可は必要ありません。
一般建設業許可 特定建設業許可を必要としない場合

同一の建設業者が、ある業種については特定建設業の許可を、他の業種については一般建設業の許可を、というように業種ごとに異なる区分の許可を受けることはできますが、同一業種について、特定・一般の両方の許可を受けることはできません。

一括下請け契約の禁止
特定建設業許可を受けていても、請け負った建設工事をそのまま一括して他人に請け負わせる「一括下請け契約」は、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合以外は禁止されています。
※公共工事については、全面的に禁止されています。


指定建設業の許可
土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種については、施工技術の総合性等を考慮して「指定建設業」に定められ、この7業種について特定建設業の許可を受けようとする者の専任技術者は、1級の国家資格者、技術士の資格者又は国土交通大臣が認定した者でなければなりません。  

サービス料金

当事務所の建設業許可申請のサービス料金は以下のようになっています。

建設業許可申請(知事・一般)

新規 157,500円〜
更新  52,500円〜
業種追加  63,000円〜
決算報告  31,500円〜
商号(名称)、組織変更、
営業所の所在地、資本金、
経営管理者・専任技術者の削除、など
 21,000円〜
経営管理者・専任技術者の変更など  21,000円〜