建設業許可】などの”官公署への申請・届出”や
各種【助成金申請】の手続き、【給料計算】【教育訓練】 など
経営者様のサポートとなる大事な手続、手順を
専門家が全力であなたをサポートします。

加藤恵舟行政書士/社会保険労務士事務所
〒430-0906 静岡県浜松市中区住吉5-17-9
TEL : 053-473-7303
FAX : 053-473-7304

●建設業関係の助成金

□建設教育訓練助成金

建設教育訓練助成金は、建設労働者の技能の向上を図りたい建設事業主が建設労働者に能力開発等の教育訓練を実施した場合、実施に要した経費や労働者の賃金の一部が助成される助成金です。                                                                            

専門的な分野なため、当事務所で一番お取り扱いの多い、「中小建設事業主」(注1)を例にあててQ&Aで説明します!

(注1)資本金もしくは、出資総額が3億円以下、または常用労働者数300人以下の建設事業主

個人・法人は問いません 。雇用保険料率1,000分の18.5 

どんなお金が助成されるの?

大きくわけて2種類のお金が助成されます。

ひとつは、第2種技能実習といわれる技能実習にかかる経費

もうひとつは、第4種技能実習といわれる技能実習を受けた雇用労働者の人件費

としてものです。

第2種と第4種の技能実習について詳しく説明していきます。

対象となる実習は?

こちらをご覧ください。

助成をうけるための条件は?

次のすべての要件を満たす技能実習であるこが必要です。

くわしくは、お問い合わせください。

第2種 技能実習

①実習の時間が1日1時間以上8時間以下で、かつ、合計10時間以上であること。
②実習の間隔は1ヶ月以内であること。ただし、一の技能実習として最長でも6ヶ月以内とすること。 ③実習を受ける建設労働者の数が1人以上50人以下(危険再認識教育は20人以下)であること。 ④実習の指導員は、その実習の内容に直接関連する職種に係る職業訓練指導員免許を有する者か1級技能検定に合格した者又は雇用・能力開発機構がこれらの者と同等の能力があると認めた者であること。
⑤受講料は原則として無料であること。

第4種 技能実習

雇用する建設労働者に第2種の要件を満たす実習又は第4種のみ対象となる建設業法施行規則に規定する登録基幹技能者講習等を1日3時間以上原則として所定労働時間内に受講させ、その期間、所定労働時間労働した場合の通常の賃金の額以上の額の賃金を支払った場合に対象となります。
建設労働者の所定労働時間外及び休日に技能実習等を受講(又は受検)させた場合は、助成の対象となりませんが以下の場合、助成の対象となります。

(イ)所定労働時間外に実施する技能実習等を受けさせた場合
所定の賃金(労働基準法に定める割増賃金を支払うべき場合には、所定の割増をした額の賃金。以下「割増賃金」という。)以上の額を支給する場合
(ロ)所定労働日以外の休日に実施する技能実習等を受けさせた場合
当該受講に係る日について振替休日を与え、又は割増賃金を支払うべき場合は所定の割増賃金以上の額を支給する場合

第2種の要件を満たさない場合でも第4種のみ対象となる場合(主な例は以下のとおり。)もあります。

技能検定を受検した場合
技能五輪大会及び一級技能士全国技能競技大会へ出場した場合
登録基幹技能者講習(特例講習を含む)を受講した場合
安衛法に定める教習及び技能講習及び表4に掲げる危険再認識教育を登録教習機関に委託して実施した場合(規定時間数どおりに実施し、その合計時間数等が第2種の要件を満たさないもの)

助成額は?

第2種 技能実習

一の技能実習について1日20万円を上限度とし、20日分技能実習にかかる経費の

一部として支給 ・・助成対象経費により基準額が決められています。

第4種 技能実習

1人1日あたり7,000円を上限度とし、かつ20日分、雇用する労働者に有給で

技能実習を受講させた場合、賃金の一部を支給。・・1日1人あたりの賃金は雇用保険を基にした計算式により算定されます。