建設業許可】などの”官公署への申請・届出”や
各種【助成金申請】の手続き、【給料計算】【教育訓練】 など
経営者様のサポートとなる大事な手続、手順を
専門家が全力であなたをサポートします。

加藤恵舟行政書士/社会保険労務士事務所
〒430-0906 静岡県浜松市中区住吉5-17-9
TEL : 053-473-7303
FAX : 053-473-7304

 もっと詳しく!助成金

事務所で取り扱い件数の多い助成金をピックアップしてみました。

 ●労働者の雇用に伴う助成金

労働者雇用は、会社にとって重要なことです。

良い人材の獲得は会社発展の鍵 となります!

 □トライアル雇用奨励金

職業経験、技能、知識等から、安定的な就職が困難な求職者の中にも、いい人材がいるかもしれない。しかし雇ってみないことには、どんな可能性を秘めているかわからない・・・。そんな事業主にオススメです。

雇用のミスマッチを防ぐために試用期間(最大3ヶ月)中の給与の一部を国が負担してくれます。

 <支給要件>

1.母子家庭の母等   

2.父子家庭の父

3.生活保護受給者

4.季節労働者

5.中国残留邦人等永住帰国者

6.日雇労働者

7.住居喪失不安定就労者

8.ホームレス

9.その他トライアル雇用の活用が必要と認められる者

 

<助成金受給額>

トライアル雇用を実施する労働者1人につき月額40,000円が最大3ヶ月 

<助成金の受給までの流れ>
①ハローワークに求人募集をする

!求人票にトライアル雇用に関する事項を記入して求人募集を行います
     ↓

②対象労働者の雇入れ
     ↓

③トライアル雇用実施計画書を提出
!雇用してから2週間以内です。
     ↓

④助成金支給申請書提出
!支給申請はトライアル雇用が終了した翌日から起算して1ヵ月以内です。
     ↓

⑤助成金受給


こんなトライアルもあります 

 □ 特定求職者雇用開発助成金

平成24年4月1日以降に支給申請の初日を迎えるものからは

申請期間が2か月に延長されます。

 

就職が困難と対象された方を雇い入れた事業者に対し、給与の一部を国が負担してくれるという制度です。
<対象労働者 >

1.60歳以上の方

2.身体・知的・精神障害者

3.母子家庭の母等

4.中国残留邦人等永住帰国者

5.手帳保持者(炭鉱・沖縄・漁業等)

上記の方を雇い入れた事業者に対し助成金が支給されます。 

<制度概要>

上記の方をハローワークまたは一定の要件を満たす民間職業紹介者の紹介で雇い入れた事業主に支給されます。 

<助成金受給額>

短時間労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)以外の者               

高齢者(60歳以上65歳未満)・母子家庭の母等 

 助成対象期間  大企業 1年  中小企業 1年 
 支給額   大企業 50万   中小企業 90万 

身体・知的障害者              

 助成対象期間  大企業 1年   中小企業1年6ヵ月
 支給額   大企業 50万  中小企業 135万

重度障害者等(注1) 

 助成対象期間  大企業1年6ヵ月  中小企業2年
 支給額   大企業 100万 中小企業240万

 (注1重度身体、知的障害、精神障害、45歳以上の身体・知的障害者

短時間労働者の者               

高齢者(60歳以上65歳未満)・母子家庭の母等 

助成対象期間  大企業 1年  中小企業 1年 
 支給額   大企業 30万   中小企業 60万 

身体・知的障害者 

助成対象期間  大企業 1年   中小企業1年6ヵ月
 支給額   大企業 30万  中小企業 90万

<助成金の受給までの流れ>
①ハローワークに求人募集をする
求人募集を行います
     ↓

②対象労働者の雇入れ
     ↓ (対象期間 6ヵ月経過後)

③助成金支給申請書提出
支給申請は6ヵ月を支給対象期間とし、対象期間が終わってから、1カ月
 以内に行う。

(平成24年4月1日以降に支給申請期間の初日を迎えるものは申請期間が2か月に延長されます。)

 それを期間ごとに繰り返し行う。
     ↓

④助成金受給
支給対象期間ごとに2回から4回に分けて支給されます。