
建設業許可申請 -Q&A-
建設業許可の申請について、よくある質問と回答をまとめました。
下記以外のご質問は、電話又はお問い合わせフォームからお問い合わせください。
建設業許可を必要とする者や建設業許可の種類などについては、
「建設業許可申請」を参照ください。
ご質問内容 | 会社を設立したばかりですが、建設業許可は取得できますか? |
回答 | 申請する会社の設立年数は関係ありませんので、要件を満たしていれば会社を設立したばかりでも、建設業許可は取得できます。 |
ご質問内容 | 個人事業主でも、建設業許可を取得できますか? |
回答 | 個人事業主の方でも、建設業許可は取得できます。 |
ご質問内容 | 一人で建設業を営んでいるのですが、建設業許可は取得できますか? |
回答 | 要件を満たしていれば一人で「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」を兼ねることできますので、建設業許可は取得できます。 |
ご質問内容 | 建設許可の取得は、どのくらいの期間がかかりますか? |
回答 | 建設許可申請のための準備次第で変わってきますが、申請が受理されてから、許可通知書が届くまで、30日程度かかります。 |
ご質問内容 | 静岡県知事の建設業許可の場合、静岡県内でしか建設工事ができないのですか? |
回答 | 静岡県知事許可の場合でも、他の都道府県で建設工事の施工を行うことはできます。 ただし、静岡県以外にも営業所を設ける場合は、国土交通大臣許可が必要になります。 |
ご質問内容 | 労災保険や健康保険などに未加入でも、建設業許可は受けられますか? |
回答 | 労災保険や健康保険などに未加入でも、建設業許可は受けられます。 |
ご質問内容 | 建設業許可は、申請すれば誰でも受けられますか? |
回答 | 建設業法に定められている次の要件を満たしている必要があります。 1.経営業務の管理責任者がいること 2.専任技術者がいること 3.請負契約に関して誠実性を有していること 4.財産的基礎または金銭的信用を有していること 5.欠格要件等に該当しないこと 6.建設業の営業を行う事務所を有すること ※各要件については「建設業許可の要件」を参照ください。 |
ご質問内容 | 個人事業から法人にした場合、建設業許可はそのまま引き継がれますか? |
回答 | 建設業許可を受けて営業している個人事業主が事業を法人化したときは、新たに法人として新規許可申請を行う必要があります。また、併せて個人の許可について廃業届を提出する必要があります。 |
ご質問内容 | 常勤の役員とは? |
回答 | 法人で「経営業務の管理責任者」を置く場合、常勤の役員であることが必要とされます。 「常勤」とは、原則として本社・本店で休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間内その職務に従事している者をいいます。 ですので、他の法人の代表取締役の場合や、建築士事務所の管理建築士・宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引主任者など、他の法令で専任を要するものと重複してしまう者は、その専任を要する営業所が同一である場合を除いて、ここでいう「常勤」には該当しません。 また、現住所が通常では通勤できないであろうと考えられる場合なども常勤と認められません。 |
ご質問内容 | 令第3条の使用人とは? |
回答 | 法人等の代表権者から、見積や契約締結、入札参加等の委任を受けている、支店や営業所の代表者(支店長や営業所長等)のことを指します。 |
ご質問内容 | 国家資格を持っていないと専任の技術者になれないのですか? |
回答 | 国家資格等がない場合でも、実務経験を満たしていれば専任技術者となることは可能です。 この場合、10年以上、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する実務経験が必要です(所定学科の卒業などがない場合)。 |
ご質問内容 | 出向社員でも経営業務の管理責任者や専任技術者になれますか? |
回答 | 出向社員でも、出向先での常勤性が認められれば、経営業務の管理責任者や専任技術者になることができます。 |
ご質問内容 | 商業登記簿上の本店所在地と、実際の建設業の営業所の所在地が異なる場合はどうすればよいでしょうか? |
回答 | 実際に建設業を営業している営業所の所在地について許可申請をおこないます。 |
ご質問内容 | 建設業の営業所とは? |
回答 | 建設業の営業所とは、常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所をいいます。 請負契約の見積り、入札、契約締結等、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所ですので、単なる連絡事務所などの場合はこれには該当しません。 ただし、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合には、この営業所に当たります。 したがって、登記上だけの本 店・支店や、建設業の業務と関係のない本店・支店は該当しません。 |
ご質問内容 | 附帯工事とは? |
回答 | 附帯工事とは、許可を受けている建設工事に附帯して施工する許可外の工事をいい、主たる工事を施工するために必要であるか、またはその施工の結果必要となった他の従たる工事などであり、例えば、屋根工事の施工に伴って生じた塗装工事などといった場合があります。 原則としては、それぞれの業種ごとに建設業許可が必要ですが、許可を得ている業種の附帯工事である場合は、発注者の利便性などを考慮して、本体工事とあわせて一括して請け負うことができます。 なお、附帯工事の施工にあたっては(軽微な工事を除く)、その工事業の許可を受けた建設業者に下請負に出すか、その附帯工事に係る必要要件を満たした技術者を配置して自ら施工することになります。 |
ご質問内容 | 800万円の工事を400万円ずつに分割して請負えば、建設業許可は必要ないですか? |
回答 | 軽微な建設工事(建築一式工事の場合、工事1件の請負代金の額が1500万円に満たない工事又は、延べ面積が150平方メートル に満たない木造住宅工事、その他の建設工事の場合は工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事)のみを請け負う者は、建設業許可は不要とされています。 これからすると、800万円の工事を400万円ずつに分割して請け負う場合には、軽微な工事に該当し、建設業許可は必要ないように思えます。 しかし、法律では「正当な理由に基づいて分割したとき以外は、分割した額の合計額を請負代金とみなす。」としています。 ですので、本件の場合でも建設業許可は必要になりますので、注意するようにしましょう。 |