建設業許可】などの”官公署への申請・届出”や
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加藤恵舟行政書士/社会保険労務士事務所
〒430-0906 静岡県浜松市中区住吉5-17-9
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 もっと詳しく!助成金

事務所で取り扱い件数の多い助成金をピックアップしてみました。

●雇用維持に伴う助成金

経済上の理由による企業収益の悪化には・・・

 

新着お知らせ・・・・・

◎H25.8.1    

□雇用調整助成金
 

●平成25年8月1日(水)以降の支給申請分から
基本手当日額が変更されます。
7,870円  →  7,830円
 

◎H25.4.1
平成25年度から雇用関係助成金が変わりました。

『雇用関係助成金』の改正と新設・統廃 

この助成金は、、、
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、
事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、
従業員の雇用を維持した場合に助成されます。
 

◆平成25年度から新体系に

4月から雇用関係助成金制度の一部について、既存の助成金で類似するものを統廃合するなどして、わかりやすく、 活用しやすい制度体系に変更されました。

具体的には、どうなっているかというと。。。

 雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金のように類似する制度を統合して
 新設するもの(『雇用調整助成金』に一本化)、
 中小企業定年引上げ等奨励金など、平成24年度末で廃止になったものもあります。


□雇用調整助成金の改正点雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金

平成25年4月1日以降、以下のように一部内容が変更となりました。

(1)助成率の変更

・大企業  : 3分の2(4分の3)→ 2分の1

・中小企業 : 5分の4(10分の9)→3分の2

  ※(  )内の[労働者の解雇を行わない場合、障害者の場合]も同様の助成率となる。

 

(2)教育訓練(事業所外訓練)の助成額の変更

・大企業  : 4,000円 → 2,000円

・中小企業 : 6,000円 → 3,000円

 

(3)円高の影響を受けた事業主に対する生産量要件緩和特例の廃止
 

以上です。

 

『雇用調整助成金』は平成25年6月1日以降支給要件が変更されました。

雇用指針の確認
 最近3か月の(雇用保険被保険者と受け入れている派遣労働者の合計)平均値が、前年同期と比べ、

〇 大企業  : 5% を超えてかつ6人以上
〇 中小企業: 10% を超えてかつ4人以上  

  増加していないこと。

残業相殺の実施
 平成25年6月1日以降の判定基礎期間から

休業・教育訓練を行った判定基礎期間内に、その対象者が時間外労働をしていた場合、

時間外労働時間相当分を助成額から差し引く。


短時間休業実施の際の助成対象変更
 次の短時間休業は助成対象となりません。

1.始業時刻から、または終業時刻まで連続して行われる休業ではない場合

(例:就業時間8:30〜17:30の事業所で、13:00〜14:00の短時間休業を行う)

2.短時間休業実施日に、対象者に対して休業時間以外の時間に有給休暇を付与する場合。

3.出張中の労働者に短時間休業をさせる場合。

 

◎H24.8.1

□中小企業緊急雇用安定助成金 

●平成24年8月1日(水)以降の支給申請分から
基本手当日額が変更されます。

7,890円 →  7,870円

 

●平成24年7月2日(月)以降に提出された計画届より
皆勤手当・通勤手当・歩合給等が休業を理由に支払われない場合(支払率0%)
休業手当の支払い率は60%として助成額が算定されます
 

●円高の影響を受けた事業主に対する特例が追加されました。

下記参照

........................................................................................................

急激な資材価格の高騰や景気の変動などの経済上の理由による企業収益

の悪化から、生産量や売上高が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた

中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業させた場合に

休業手当の一部が助成されます。さらに教育訓練を行うと上乗せ支給があります。  

不景気の影響により従業員をやむなく休業させる場合、賃金補償に対し、助成金が支給されます。 

さらに教育訓練を行うと上乗せ支給があります。 

 <支給要件>

1.直近3ヶ月の売上平均がその直前3ヶ月と比較して5%以上ダウンしていること
 または、前年同月と比較して5%以上ダウンしていること
 直前の決算を赤字申告している会社は5%→下がっているで

2.従業員(雇用保険加入者)を休業させ、その休業日に60%以上の賃金を支払うこと

3.休業を実施する前に計画を提出すること

 

円高の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金の特例

円高の影響を受けた事業主で、雇用調整助成金を利用する対象期間の初日が

平成23年10月7日以降である事業主を対象に次の特例が設けられました。

 

① 生産量等の確認期間を、最近3ヶ月ではなく最近1ヶ月に短縮

② 最近1ヶ月の生産量等がその直前の1ヶ月又は前年同期と比べ、原則として

   5%以上 減少する見込みである事業所も対象とする。

  (ただし、支給決定の際に実際減少していなければ、支給対象外となります)

 

<助成金受給額>
厚生労働大臣の定める方法により算定した額(注1)×4/5(条件をみたすと9/10)を

1日の単価として支給(1日上限7,890円)(H23.8月1日以降の判定基礎期間より改定対象) 

H24年8月1日以降の支給申請分から 1日上限が7,870円に引き下げとなります。

 

(注1)休業手当又は賃金に相当する額として「厚生労働大臣の定める方法により算定した額」とは、

 前年度の雇用保険料の算出のもとになった賃金総額をその年度の平均雇用保険者数で割り、

 さらに年間所定労働日数で割った額に従業員代表と締結した休業手当の協定率を乗じた額

×休業日数=助成金額
支給限度日数 3年間で300日

教育訓練を行う場合、訓練日として、1日1人あたり事業所外訓練6,000円加算(H23.4月改定)

事業所内訓練3,000円加算(H23.4月改定)

 

会社の平均賃金とは下記のように算出します

①前年の雇用保険料の算出のもとになった賃金総額②雇用保険被保険者数の平均で割ります。

ケース1・・①の金額が 85,200,000円 ②の合計が22人 

  ③年間所定労働日数が260日  ④休業協定率 80% の場合

ステップ1・・ 85,200,000÷22=3,872,727円・・⑤
ステップ2・・ ⑤の金額を所定労働日数で割ります。
ステップ3・・ 3,872,727÷260日=14,895円・・⑥この金額が平均賃金となります。

(例1)上記会社の従業員11名を、1ヶ月(21日と試算)のうち4日休業させた 場合

⑥の金額14,895円×④の協定率80%=11,916・・⑦
⑦の金額11,916×4/5=9,533円・・⑧(上限が7,890円のため7,890円となります)
⑧7,890円×(4日×11人)=347,160・・⑨

⑨の347,160円が国から支給されます。

(例2)上記会社の従業員11名を、1ヶ月(21日と試算)のうち4日休業させ

事業所外教育訓練を行った場合
□労使協定において教育訓練を行った場合の賃金保証は100%とされます


⑥の金額14,895円×100%=14,895・・⑦
⑦の金額14,895×4/5=11,916円・・⑧(上限が7,890円のため7,890円となります)
⑧7,890円×(4日×11人)=347,160・・⑨
  
教育訓練加算分
⑩6,000円×(4日×11人)=264,000・・⑪
⑨347,160 + ⑪264,000 =611,160・・⑫
  
⑫の611,160円が国から支給されます。

 

□定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金)

65歳以上への定年引上げ

希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入

③定年の廃止

④65歳安定継続雇用制度

(希望者全員を対象とする65歳前に契約期間が切れない安定的な雇用制度)

の導入を行う中小企業事業主に対して支給されます。

<助成内容>

注1 平成18年4月1日から支給申請の前日までの期間における就業規則等に定め

    られていた旧定年年齢

注2 平成18年4月1日から支給申請の前日までの期間における就業規則等に定め

      られていた希望者全員を対象とする旧継続雇用の終了年齢

注3 すでに65歳までの継続雇用に係る「継続雇用定着促進助成金」の支給を受けた

      事業主は奨励金の支給対象となりません。

  すでに「65歳以上までの定年」、「希望者全員が70歳以上まで働ける企業注」の

  いずれも実施済みの事業主は奨励金の支給対象となりません。

注70歳以上までの定年、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする70歳以上

     までの継続雇用をいいます。

高齢短時間制度とは

(1)上記1又は2の定年引上げ等と併せて導入するものです。
      高齢短時間制度のみ導入しても支給対象とはなりません。

(2)60歳以降の希望する日以後において、一般労働者の週所定労働時間
     (基準労働時間)の他、基準労働時間に比べ、短い労働時間を選択して労働 
することができるものです。

①  一般労働者の所定労働時間 基準労働時間
    ②  短時間労働時間 基準労働時間の4分の3未満
かつ
20時間以上(週の所定労働時間)

①又は②を選択して労働することができるもの(就業規則等に、明記されていること。)。

(3) 短時間労働時間を選択した者が雇用の上限年齢及び契約期間について不利と

     なるものでないこと(就業規則等にその旨の定めがないこと。)。

(4) 高齢短時間制度導入後1年間に、短時間労働時間を選択した常用被保険者 

     (当該事業主に1年以上継続して雇用される者に限ります。)が1名以上出た場合に

     支給申請ができます。
     支給申請は、上記1又は2の申請と同時でなければなりません。

<支給要件>

1 雇用保険の適用事業の事業主であり、今回支給対象となる制度を実施した日において

    中小企業事業主(常用被保険者(注1)の数が300人以下の事業主)であること。

 

2 実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に高齢法第8条及び第9条

    遵守している(注2)こと。

 

3 事業主が、平成23年4月1日以降、就業規則等(注3)により、①65歳以上への定年の

    引上げ、②希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、③希望者全員

    を対象とする65歳以上70歳未満までの継続雇用制度の導入又は④定年の定めの廃止

    のいずれかを実施し、支給申請の前日までに6か月以上経過していること。
   なお、当該措置は平成18年4月1日以降において就業規則等により定められていた

    旧定年年齢(注4)旧継続雇用年齢(注5)を超えるものであること。

 

4 中小企業定年引上げ等奨励金の申請日の前日において、1年以上継続して雇用され

    ている60歳以上の常用被保険者が、1人以上いること。(65歳に達した日以後に新たに

    雇用され た方は、原則として被保険者とはなりません。)

 

  上記1から4のいずれにも該当し、一定数(注6)の高年齢者を雇用する法人等(法人でない

   社 団、財団、個人事業主を含みます。)を設立した事業主も対象となります。

<申請期限>

  定年引上げ等を行った日から6か月以上経過後、1年以内