建設業許可】などの”官公署への申請・届出”や
各種【助成金申請】の手続き、【給料計算】【教育訓練】 など
経営者様のサポートとなる大事な手続、手順を
専門家が全力であなたをサポートします。

加藤恵舟行政書士/社会保険労務士事務所
〒430-0906 静岡県浜松市中区住吉5-17-9
TEL : 053-473-7303
FAX : 053-473-7304

 もっと詳しく!助成金

当事務所で取り扱い件数の多い助成金をピックアップしてみました。

創業時の助成金

    助成金は、返済の必要がないため、創業時のキャッシュフローの改善に  

大きく貢献します。  

地域雇用開発助成金

雇用機会の少ない特別地域の事業所で、
労働者を雇うことに伴い、事務所を設置・整備した
事業主に対して支給されます。
法人、個人事業所問わず対象となります。
特別地域での新規創業のみでなく、支店の出店も対象となります。

H24年4月1日からH27年3月31日の指定期間で
浜松市が対象になりました。

雇用機会の少ない特別地域とは?

指定期間 平成23年10月1日から平成26年9月30日

 静岡県富士地域
 富士市  (ハローワーク富士)
 富士宮市 (ハローワーク富士宮)

 静岡県志太榛原地域
 焼津市、藤枝市(ハローワーク焼津)
 島田市、榛原郡川根本町(ハローワーク島田)
 牧之原市、榛原郡吉田町(ハローワーク榛原)

 静岡県中東遠地域
 掛川市、菊川市、御前崎市(ハローワーク掛川)
 磐田市、袋井市、周智郡(ハローワーク磐田)

 

指定期間 平成24年4月1日から平成27年3月31日

 浜松市(ハローワーク浜松)

<支給要件> 

 ・雇用保険の適用事業の事業主であること。

 ・当該地域に居住する求職者等を3人以上雇用すること。(創業の場合2人以上)

 ・施設の設置、整備に300万円以上かけていること。 

 

 助成金の対象とならない労働者

  ①計画期間外に雇入れられた者

  ②雇用期間の定めのあるもの

  ③トライアル雇用対象労働者

  ④外国人技能実習生等の助成金の趣旨に合致しないもの

  ⑤雇入れの日において65歳以上の者

  ⑥過去3年間に当該事業所で、雇用保険の被保険者として雇用されていた者や

   職業適応訓練を受けた者

  ⑦新規学卒者

  ⑧資本金や組織的な関連のある事業主間で雇入れられていた者

  ⑨縁故採用の者(一般公募採用等の手続きを経ていない者)

  ⑩アルバイト等、従来より、当該事業所で雇われていた者

  ⑪設置・整備が行われた事務所以外で就労する者 

 

<支給額>

 下記の金額が1年ごと計3回受給することが可能です。

設置・整備に

要した費用

対象労働者の数

3(2)〜4人

  5〜9人

10〜19人

20人以上

300万円以上
1,000万円未満

40万円

65万円

90万円

120万円

1,000万円以上
5,000万円未満

180万円

300万円

420万円

540万円

5,000万円以上

300万円

500万円

700万円

900万円

□中小企業基盤人材確保助成金

 H23年4月1日の法改正により支給対象分野が限定されました。

 H23年10月1日より相談・申請窓口が労働局に変更されました。

創業・または新たに業種に進出する分野が、健康・環境分野(下記参照)であることに限定し、

新たに経営基盤の強化に資する人材(「基盤人材」と言います)を雇い入れ支給要件を

満たす事業主に対し、当該基盤人材の賃金に相当する額の一部として、一定額が支給されます。

 

例えば・・・こんな分野があります  

<対象となる成長分野等>
大分類A → 中分類02−林業
大分類D − 建設業 このうち、環境や健康分野に関する建築物等を建築しているもの
大分類E − 製造業 このうち、環境や健康分野に関する製品を製造しているもの
このうち、環境や健康分野に関する事業を行う事業所と取引関係があるもの
大分類F − 中分類33−電気業
大分類G − 情報通信業
大分類H − 運輸業・郵便業
大分類L − 中分類71−
学術・開発研究機関
このうち、環境や健康分野に関する技術開発を行っているもの
大分類N → 中分類80 → 小分類804−スポーツ施設提供業
大分類O → 中分類82 → 小分類824 → 細分類8246−スポーツ・健康教授業
大分類P − 医療、福祉
大分類R → 中分類88−廃棄物処理業
その他(上記以外) このうち、環境や健康分野に関連する事業を行っているもの 
 

<支給要件>     

創業の場合

1. 法人の設立登記日や個人での開業日から6ヶ月以内。

2. 事務所・店舗の賃借料、機械器具、車両、什器備品、フランチャイズ加盟金等の費用を250万円以上負担する予定。

3. 正社員として雇用する予定の従業員の年収が350万円以上の見込。

異業種進出の場合

1. 既存の事業で3期分の決算を終えており、その事業とは別の事業(産業分類が異なるもの)に進出した日から6ヶ月以内。

2. 新たな事業に、事務所・店舗の賃借料、機械器具、車両、什器備品、フランチャイズ加盟金等の費用を250万円以上負担する予定。

3. 新たな事業に専任する正社員として雇用する予定の従業員の年収が350万円以上の見込。

 <支給要件>
 

1.創業または異業種進出から6ヶ月以内に改善計画を提出

2.2年間の労働保険料の滞納がないこと

3.過去3年間に助成金の不正受給がないこと

4.過去6ヶ月に会社都合離職者がいないこと

5.創業または異業種進出に対し250万以上の経費を支出していること

(設立日または異業種進出日以降の支出に限る)

<支給額>

基盤人材1人につき、140万円(最高5人 700万まで)

<助成金の受給までの流れ>

①改善計画の提出(創業または異業種進出から6ヶ月以内)
     ↓

実施計画書の提出
     ↓   

③労働者の雇入れ
実施計画書の提出前に助成金対象労働者を雇用しても助成金は受給できません
     ↓

④1回目の助成金支給申請書の提出 (雇い入れから6ヶ月後)
支給申請は1ヶ月以内 、1年後に2回目の申請を提出
     ↓

⑤助成金受給
    ↓

⑥2回目の助成金支給申請書の提出 (雇い入れから1年後)
     ↓

⑦助成金受給

 

□受給資格者創業支援助成金
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業

の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について

助成するものです。 

<支給要件 >

1.法人等の設立の日(法人は設立登記日)の前日において受給資格者(注1)であったものが設立した法人

2.創業受給資格者が事業に従事すること

3.法人にあっては、創業受給資格者(注1)が出資し、かつ代表者であること

4.創業受給資格者の離職の日から法人等の設立の日の前日までの間に計画書提出

5.1年以内に従業員を1名以上雇用し、雇用保険の適用事業主となること

(注1)ここでいう受給資格者とは、雇用保険に5年以上加入していて離職し、失業保険の給付日数がのこっている人 

<助成される費用>

支給額は、法人等設立・新規事業開始に伴い、発生した費用の合計額の1/3の額とし、その額を半分にして2回に

わけて支給されます。

(ただし、1/3の額が150万を超える場合は150万です。)

創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2人以上雇用した場合は50万加算して支給されます。

<助成金の受給までの流れ>
①法人等設立事前届け

 法人等設立事前届をハローワークに提出
     ↓

②法人等の設立

法人は法人登記をした日・個人事業は開業する日(税務署に個人事業主開業届けを提出した日)
     ↓

③労働者の雇入れ
雇用保険の適用事業主となります
     ↓

④助成金支給申請書の提出
支給申請は1ヶ月間 この期間に申請しなければ受給資格者助成金は受給できません

⑤助成金受給

□高年齢者等共同就業機会創出助成金 

45歳以上の高年齢者等3人以上が経験を活かして共同して創業し、高年齢者等を雇い

入れて継続的な雇用を行なう場合に、事業の開始に要した一定範囲の費用について

助成金が受けられるものです。

<受給要件>

雇用保険を事業所の適用していること

事業計画書を作成し、都道府県協会を経由して、高齢・障害者雇用支援機構の理事へ提出し

認定を受けていること。

  1. 法人の設立登記の日から事業計画書を提出する日まで、高齢創業者の議決権の合計が総社員または総株主の議決権等の過半数を占めていること
  2. 法人の設立登記の日以降、最初の事業年度末における自己資本率が50%未満であること
  3. 3人以上の高齢創業者(※)の出資により新たに設立された法人であること
  4. 5 の高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること
  5. 支給申請日までに、高年齢者等(45歳以上65歳未満)を、雇用保険被保険者として1人以上雇い入れ、その後も継続して雇用していること
  6. 法人の設立登記の日から6カ月以上事業を営んでいること
  7. 事業の開始に要した経費であって、対象となる経費を支払った事業主であること
(※)高齢創業者とは、次のいずれにも該当する者をいいます。
◇法人の設立登記の日において、45歳以上であること
◇法人の設立登記の日から起算して1年前の日から法人設立登記の日の前日までの期間に離職した者のうち、次の者に該当しないこと
  ・自己の責めに帰すべき重大な理由で解雇された者
  ・退職時に60歳未満で自己都合によって退職した者
  ・個人事業主や法人の役員であった者
◇法人の設立登記の日から助成金の支給申請日まで、法人役員、雇用される労働者、個人事業主等でないこと
◇法人の設立時の出資者であって、法人の設立登記の日から継続して、その業務に日常的に従事していること
<対象となる経費>

(1)法人設立に関する事業計画作成経費その他法人設立に要した経費
※150万円を限度とし、法人の設立に必要な最低限の期間(法人の設立登記前概ね1カ月程度であること)に経費が発生したものに限ります。

◇法人設立に関する経営コンサルタント等の相談経費(50万円を限度)
◇法人の設立登記等に要した経費
◇高齢創業者が法人の設立や事業開始のために不可欠な知識を習得するための講習または相談に要した経費

(2)法人の運営に要する経費
※法人の設立登記の日から起算して6カ月の期間内に経費が発生し、その期間内に支払いが完了したものに限ります。

◇職業能力開発経費(事業を円滑に運営するために必要な役員及び従業員に対する教育訓練経費等)
◇設備・運営経費(事業所の改修工事、設備・備品、事務所賃借料(6カ月分を限度)、広告宣伝費等)
<受給額>

対象となる経費の合計額×有効求人倍率に応じた支給割合

  有効求人倍率による地域の区分
全国平均未満の地域 全国平均以上の地域
支給割合 2/3 1/2
支給上限額 500万円
有効求人倍率による平成21年度の地域区分
◇全国平均未満の地域(支給割合2/3)
北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、埼玉、千葉、神奈川、
新潟、京都、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、福岡、佐
賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
◇全国平均以上の地域(支給割合1/2)
栃木、群馬、東京、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、
滋賀、大阪、岡山、広島、山口、香川
<受給までの流れ>

1.3人以上の高齢創業者の出資により新たに法人を設立します。

2.事業計画書を、次の期間内に、その法人の主たる事業所の所在地を担当する都道府県協会を経由して高齢・障害者雇用支援機構の理事長に提出します。

法人の設立登記の期間 受付月
前年11月から当年2月 4月
当年3月から同年6月 8月
当年7月から同年10月 12月

※ただし、上記は平成22年度以降であり、平成21年度に関しては、設立登記の日が平成21年7月1日平成21年10月31日までの法人は、平成21年12月1日平成22年1月4日までに事業計画書を提出します。

3. 都道府県協会の担当者との面談があります。

4. 2 の事業計画書について認定を受けます。

5. 次の期間内に支給申請書をその法人の主たる事業所の所在地を担当する都道府県雇用開発協会を経由して高齢・障害者雇用支援機構の理事長に提出します。

  ■法人の第1期事業年度末の時期
  法人の設立登記の日から6カ月後の応当日より前である場合
  ◇支給申請日  設立登記の日から6カ月後の応当日から3カ月の間

  法人の設立登記の日から6カ月後の応当日以降である場合
  ◇支給申請日  最初の事業年度末日の翌日から3カ月の間

6. 都道府県協会の担当者による事業所訪問と現況調査があります。

7. 審査があり助成金が支給されます。