建設業許可】などの”官公署への申請・届出”や
各種【助成金申請】の手続き、【給料計算】【教育訓練】 など
経営者様のサポートとなる大事な手続、手順を
専門家が全力であなたをサポートします。

加藤恵舟行政書士/社会保険労務士事務所
〒430-0906 静岡県浜松市中区住吉5-17-9
TEL : 053-473-7303
FAX : 053-473-7304

●教育訓練の助成金 

企業の成長を支え生産性を高めるには、人材の育成がかかせません。

□成長分野等人材育成支援制度奨励金・・NEW

国の新成長戦略の中でも重点強化の対象となっている健康、環境分野等の成長を支え、生産性を高めるためには欠かせない、人材の確保と育成のために職業訓練を実施する会社に、新たな奨励金が創設されました。

<支給要件>
1.健康、環境分野等の事業を行っていること。 

 成長分野等一覧表 

 林業
 建設業・・・このうち、環境や健康分野に関する建築物等を建築しているもの
 製造業・・・このうち、環境や健康分野に関する製品を製造しているもの
 製造業・・・このうち、環境や健康分野に関する事業を行う事業所と取引関係のあるもの
 電気業
 情報通信業
 運輸業・郵便業
 学術・開発研究機関・・このうち、環境や健康分野に関する技術開発を行っているもの
 スポーツ施設提供業 例)フィットネスクラブ
 スポーツ・健康事業  例)スイミングスクール
 医療、福祉
 廃棄物処理業     例)ごみ処分業
 その他・・このうち、環境や健康分野に関する事業を行っているもの

 2.雇用期間の定めなく雇用した労働者、または他分野から配置転換した労働者を対象に、1年間の職業訓練計画を作成し、Off-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)を実施すること。 
こんなときは・・Q&A

ウェブコンテンツ事業を行っていますが、該当しますか?

情報通信業になりますので、該当します。

建設業で、エコ住宅の建築を行っていますが、該当しますか?

該当します。

上記産業に該当しない事業も併せて行っていますが、該当しますか?

複数の事業を行っている場合、上記の産業分類に該当する事業について対象となります。

 <支給額>
 会社が負担した訓練費用を、1訓練コースにつき  1人上限20万円
 中小企業が大学院を利用した場合             上限50万円

<対象労働者>
 成長分野等に入社または配置転換後、5年以内の方

<対象となる職業訓練>
1.成長分野等の業務に関する内容のものに限り、趣味・教養と区別のつかないものでないこと
2.実施期間が原則1年であり、遅くとも平成23年度末までに開始するものであること。
3.1訓練コースの訓練時間数が10時間以上であり、かつ、Off−JT(注1)であること。
4.労働者の所定労働時間内に実施される訓練が、原則として総訓練時間数の3分の2以上であること。

(注1)Off−JT・・通常の業務を離れて行う職業訓練

<対象となる経費>
事業所内訓練
1.外部講師(社外の者に限る)の謝金・手当
(所得税控除前の金額。旅費・車代・食費・宿泊費などは対象外)
2.施設・設備の借上料
(教室、実習室、マイク、ビデオなど、訓練で使用する備品の借料で、支給対象コースのみに使用したことが確認できるもの)
3.学科または実技の訓練を行う場合に必要な教科書などの購入または作成費
(支給対象コースのみで使用するもの)
事業所外訓練
受講に際して必要となる入学料、受講料、教科書代など