【建設業許可】などの”官公署への申請・届出”や
各種【助成金申請】の手続き、【給料計算】【教育訓練】 など
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加藤恵舟行政書士/社会保険労務士事務所
〒430-0906 静岡県浜松市中区住吉5-17-9
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産業廃棄物の処理はどんな許可が必要なの?
収集運搬、中間処理、最終処分をすることが出来るのは、都道府県知事、
又は政令市の市長の許可を受けた者に限られます。
産業廃棄物収集運搬業許可の要件
以下の欠格事由に該当しないこと |
法人の場合は役員等、個人の場合は事業主が下記に該当する場合は許可を受けることが
できません
更新許可申請書は、許可期限日の3ヶ月前から2ヶ月前の間に提出
廃棄物とは?
産業廃棄物 | 20種類の廃棄物 [特別管理産業廃棄物] 産業廃棄物のうち、人体や環境に被害を生ずる恐れがあるもの(政令定) |
一般廃棄物 | 産業廃棄物以外のゴミで、一般家庭・事業所から生じた廃棄物 [特別管理一般廃棄物] 一般廃棄物のうち、人体や環境に被害を生ずる恐れがあるもの(政令定) |
20種類の廃棄物
種類 | 具体例 | |
1 | 燃え殻 | 石炭がら、焼却灰、炉清掃排出物等の排出物など |
2 | 汚泥 | 工場廃水などの処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じた泥状物、建設工事で発生した汚泥などの有機性及び無機性のすべての汚泥 |
3 | 廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチなどの廃油類 |
4 | 廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、廃写真定着液などの弱酸性廃液 |
5 | 廃アルカリ | 廃金属せっけん液、廃写真現像液などの弱アルカリ性廃液 |
6 | 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤ)など合成高分子系化合物の固形状及び液状のすべての廃プラスチック類 |
7 | 紙くず | 建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生じた紙くず |
8 | 木くず | 建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、木材又は木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生じた木くず、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係る木くず及び物品賃貸業に係る木くず |
9 | 繊維くず | 建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)から生じた畳、じゅうたん、木綿くずなどの天然繊維くず |
10 | 動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した動植物性残さ(野菜かす、魚や獣のあら、醸造かす、発酵かすなど) |
11 | 動物系固形不要物 | と畜場及び食鳥処理場で家畜の解体等により生じた固形状の不要物 |
12 | ゴムくず | 天然ゴムくず(合成ゴムくずは、廃プラスチック類) |
13 | 金属くず | 鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず、切削くず、スクラップ金属くずなど |
14 | ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラスくず、耐火れんがくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去により生じたものを除く)、陶磁器くずなど |
15 | 鉱さい | 高炉などの残さい、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、粉炭かすなど |
16 | がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリートの破片、レンガの破片、かわらの破片など |
17 | 動物のふん尿 | 畜産農業から生じた牛、馬、豚、にわとりなどのふん尿 |
18 | 動物の死体 | 畜産農業から生じた牛、馬、豚、にわとりなどの死体 |
19 | ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法で定める特定施設又は産業廃棄物焼却施設で発生したばいじんで、集じん施設により集められたもの |
20 | 政令第2条第13号廃棄物 | 上記1〜19の産業廃棄物を処分するために処理したもので、それらの廃棄物に該当しないもの(コンクリート固化物など) |
※PCB…ポリ塩化ビフェニル |
産業廃棄物収集運搬業の許可の必要書類とは?
産業廃棄物収集運搬業許可申請書添付書類チェックリスト1〜7 |
No | 項目 | 新規 | 更新 | 変更 | 備考 | |
1 | 事業計画の概要を記載した書類 | ◎ | ◎ | ◎ | 様式第一号の1~4 | |
2 | 事業の用に供する施設 | ○ | ○ | △ | 積替え又は保管がある場合には、その場所に係る書類を添付 | |
平面図(配置図) | ||||||
公図の写し | ||||||
場所の写真 | ||||||
他法令の許認可証等 | ||||||
保管量算出の根拠 | 積替え又は保管がある場合 | |||||
排出事業者の承諾 | 積替え又は保管がある場合 | |||||
最大積上高の根拠 | 積替え又は保管がある場合で、屋外で容器を用いない場合 | |||||
車庫配置図 | ◎ | ◎ | △ | |||
付近の見取図 | ◎ | ◎ | △ | |||
車両写真 | ◎ | ◎ | △ | |||
運搬容器の仕様書等 | ◎ | ◎ | △ | 積替えに使用する重機類等を含む。 | ||
3 | 施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類 | ◎ | ◎ | △ | 自動車検査証等 | |
4 | 事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類 | ◎ | ◎ | ◎ | 講習会修了証の写しとする。 ※講習会修了者によっては、様式第十五号を添付 | |
5 | 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 | ◎ | △ | ◎ | 様式第五号 | |
6 | (法人)直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並 びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 | ◎ | ◎ | ◎ | 確定申告書の写し、同申告書に添付される貸借対照表及び損益計算書並 びに納税証明書(法人税) | |
7 | (個人)資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 | ◎ | ◎ | ◎ | 様式第六号、確定申告書の写し及び納税証明書 |
産業廃棄物収集運搬業の許可の必要書類とは?
産業廃棄物収集運搬業許可申請書添付書類チェックリスト
8〜23
No | 項目 | 新規 | 更新 | 変更 | 備考 | |
8 | (法人)定款又は寄付行為の写し | ◎ | ◎ | △ | ※原本証明されたもの | |
(法人)登記簿の謄本 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
9 | (個人)申請者の住民票の写し及び登記されてないことの証明書 | ◎ | ◎ | ◎ | ・住民票の写しは本籍の記載のあるものに限る。 ・外国人の場合、外国人登録証明書 ・登記されていないことの証明書は成年被後見人・被保佐人でないこと の証明 | |
10 | 法定代理人の住民票の写し及び登記されてないことの証明書 | ○ | ○ | ○ | ||
11 | (法人)役員の住民票の写し及び登記されてないことの証明書 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
12 | (法人)出資者等(個人)の住民票の写し及び登記されてないことの証明書 | ○ | ○ | ○ | ||
(法人)出資者等(法人)の登記簿の謄本 | ○ | ○ | ○ | |||
13 | 誓約書 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
14 | 使用人の住民票の写し及び登記されてないことの証明書 | ○ | ○ | ○ | ・住民票の写しは本籍の記載のあるものに限る。 ・外国人の場合は、外国人登録証明書 | |
15 | 使用人の権限を証する書類 | ○ | ○ | △ | 様式第十六号 | |
16 | 発生フローシート | ◎ | ◎ | ○ | ・排出事業者の記名押印が必要 ・特定家庭用機器再商品化法対象物である産業廃棄物のみを収集する場合には、省略可。 | |
17 | 試験検査成績書の写し | ○ | ○ | △ | 検査項目は別紙1「分析項目一覧」による。 | |
18 | 予定運搬先処分業者の許可証・指定証の写し | ◎ | ◎ | ○ | 特定家庭用機器再商品化法対象物である産業廃棄物のみを収集する場合 には、省略可。 | |
19 | 他県等の許可証・指定証の写し | ○ | ○ | ○ | 廃棄物の積込み・積降しに関する自治体の許可証 | |
20 | 県外要綱に基づく搬入処分協議書等の写し | ○ | ○ | △ | 県外から市内への搬入の場合 | |
21 | 許可証の写し | ◎ | 更新・変更許可申請時のみ添付 | |||
22 | 委託契約書の写し | ◎ | 更新許可申請時のみ添付 | |||
23 | 政令第6条の6第1号の通知の写し | 特別管理産業廃棄物の更新許可申請時のみ添付 |
※1〜14は、省令で規定されている添付書類
◎:必ず添付が必要な書類
○:該当すれば、添付が必要な書類
△:変更がない場合、添付を省略できる書類
/:添付を必要としない書類
<注> 同一の許可権者に対して複数の申請を同時に行う場合、
添付書類のうち共通するものについては、それらの申請のうちの一つに
添付されていれば、他の申請については省略できる
(例えば、産業廃棄物収集運搬業の許可申請と特別管理産業廃棄物収集運搬業
の許可申請を同時に行う場合など)。この場合、省略する申請書には添付書類省略 理由書(様式第十八号)を添付すること登記簿謄本、住民票、登記されていないことの
証明書は申請から3か月以内に発行されたもの
産業廃棄物収集運搬業許可に関する講習会とは?
財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講し修了する必要があります
新規講習会の受講者
法人の場合 | 常勤の取締役 |
個人の場合 | 事業主本人 |
新規講習会が終了後、約3週間から4週間で修了証が到達します
新規講習会の修了証の有効期間は、修了証の日付から5年間
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