【建設業許可】などの”官公署への申請・届出”や
各種【助成金申請】の手続き、【給料計算】【教育訓練】 など
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加藤恵舟行政書士/社会保険労務士事務所
〒430-0906 静岡県浜松市中区住吉5-17-9
TEL : 053-473-7303
FAX : 053-473-7304
小学校3年生以下の子供を持つ労働者の勤務時間を短縮して子育てを
応援する事業主に助成金が支給されます。
H24年4月1日の法改正により支給金額の改定がありました。
小学校就学前(小規模事業主は3歳)までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に規定し、労働者がこれらの制度を連続して6か月以上利用した場合に、事業主に支給します。なお、複数の事業所を有する事業主については、全ての事業所において制度化していることが必要です。
(注)平成22年4月1日以降に、初めて支給対象労働者が生じた場合に助成対象となります。既に1日の所定労働時間を6時間とする制度を含む助成金の対象となる短時間勤務制度(小規模事業主は少なくとも3歳まで、その他の事業主は少なくとも小学校入学までの子を養育する労働者が対象。助成金の対象となる制度は以下を参照。)を導入し、連続して6か月以上の利用者が生じている場合は、助成対象となりません。
<支給要件>
助成金の対象となる制度
1日の所定労働時間を原則として6時間とする制度を含む以下の(1)から(3)のいずれかの短時間勤務を労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
短時間勤務の種類 | 短縮方法 |
1日の所定労働時間を短縮する | 1日の所定労働時間が7時間以上の者について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮 |
週又は月の所定労働時間を短縮する | 1週当たりの所定労働時間が35時間以上の者について、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮 |
週又は月の所定労働日数を短縮する | 1週当たりの所定労働日数が5日以上の者について、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮 |
<対象事業主>
以下の(1)(2)のいずれかに該当する事業主
(1) 小規模事業主(常時100人以下の労働者を雇用する事業主)であって、以下のア及びイを満たしていること。
ア 少なくとも3歳に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則により制度化していること。 なお、複数の事業所を有する事業主にあっては、すべての事業所において制度化している事業主であること。
イ 雇用保険の被保険者として雇用する、小学校第3学年修了までの子を養育する労働者であって、短時間勤務制度の利用を希望した労働者に連続して6か月以上利用させたこと。
(2) 中規模事業主(101人以上の労働者を雇用し、常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主)又は大規模事業主(常時雇用する労働者の数が301人以上の事業主)であって、以下のア及びイを満たしていること。
ア 少なくとも小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則により制度化していること。
なお、複数の事業所を有する事業主にあっては、すべての事業所において制度化している事業主であること。
イ 雇用保険の被保険者として雇用する、小学校第3学年修了までの子を養育する労働者であって、短時間勤務制度の利用を希望した労働者に連続して6か月以上利用させたこと。
<受給要件>
1.支給申請に係る短時間勤務制度を連続して6か月以上利用した労働者(新たに雇用した労働者にあっては雇用期間の定めのない者であり、かつ、時間当たりの基本給の水準及び賞与等の支給基準等が、同種の業務に従事する通常の労働者と同等以上である者に限る。(以下「支給対象労働者」といいます。))を、短時間勤務制度利用開始時に、雇用保険の被保険者として雇用していること。
2. 支給対象労働者を、支給申請に係る短時間勤務制度を連続して6か月以上利用した日の翌日から引き続き雇用保険の被保険者として1か月以上雇用していること、かつ、支給申請日において雇用していること。
3. 平成22年6月30日に施行された改正後の育児・介護休業法に規定する育児休業、所定外労働の免除及び所定労働時間の短縮措置について、労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
4. 一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。また、平成21年4月1日以降に一般事業主行動計画を策定・変更する事業主は、策定・届出に加え、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。
<助成される費用> *赤色の数字はH24年4月1日より法改正のため変更となったもの
給対象労働者が最初に生じた場合 (平成22年4月1日以降に初めて支給対象労働者が生じた場合に限る。) | |
常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主 | 40万円 |
常時雇用する労働者の数が101人以上の事業主 | 30万円 |
最初に支給対象労働者が生じた日の翌日から5年以内に、2人目以降の 支給対象労働者が生じた場合 | |
常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主 | 15万円 |
常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主 | 10万円 |
育児休業の取得など、仕事と家庭の両立をしやすい職場環境の整備に取り組む
事業主のための助成金です。
H23年9月30日までに育児休業を終了した人までを対象とし、以降は廃止となります。
<支給要件>
下記の①から⑤にあてはまる雇用保険の適用事業主であること。
①常時雇用する従業員数が100人以下であること
②次世代育成支援対策推進法に基づき、申請前に一般事業主行動計画を策定し、
都道府県労働局長に届け出ていること
③労働協約・就業規則に育児休業について規定していること
④助成金の支給申請の対象となる従業員に対し、書面等などにより下記を通知していること
1.育児休業申出を受けた旨
2.育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日
3.育児休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由
*平成18年3月31日までに、「育児休業取得者」または「短時間勤務利用者」のいずれかの対象労働者が1人でも出ている事業主は、支給対象とならない。
*この助成金は平成18年度から6年間の特別措置。
<支給額>*赤色の数字はH23年4月1日の法改正により変更になったもの
「労働者が子の出生後6カ月以上育児休業を取得し、育児休業終了後1年以上継続して雇用されたこと」など、一定の要件を満たした「育児休業取得者」が初めて出た場合に、1人目から5人目まで以下の額を支給。
1人目 | 70万 |
2人から5人目 | 50万 |
<申請期限>
育児休業の場合は育児休業終了日(子の一歳の誕生日の前日を限度)の翌日から
起算して1年を経過した日の翌日から起算して3ヶ月以内
加藤恵舟行政書士/社会保険労務士事務所
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