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加藤恵舟行政書士/社会保険労務士事務所
〒430-0906 静岡県浜松市中区住吉5-17-9
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パートタイマーの疑問〜

会社経営にとっても、短時間で効率的に働くことのできる人材の

活用は、コスト削減につながり大変メリットが高いものと考えられます。

働いてみたい!働いている! というパート勤務の皆様に、

知っていたら得する 扶養家族の基準 についてまとめてみました。

賢く働くために・・あなたらしい働き方を見つけてください。

働くと得られる給与。収入と所得の違いは?

税金のお話 

会社から労働との見返りに頂いたお給料を給与収入といいますよね。

この給与収入は、国に納める所得税や市県民税金のもととなります。

金額すべてが、税金の対象になる訳ではなく、控除とよばれるものを給与収入から

差し引くことができます。

 給与収入−各種控除=給与所得 

となります。 

  この給与所得に対して課税されます。

  もちろん、一家で収入を得ている人数分の給与所得が発生します。

  扶養のしくみを知ることで、一家の総収入が大きくかわります。

税金や社会保険のしくみを知り、賢く共働きする方法
としても所得扶養範囲内で働くことが注目されています。

(例1 ここからは、

夫が 正社員  妻が、パートタイマー

夫の年収は妻の年収よりも多い 

を例に挙げ、説明していきます。

そもそも、扶養家族ってなに?

扶養家族とは・・生活の面倒をみなければならない家族

自分の収入でやしなわなければならない家族 (日本語大辞典より)

とあります。

単純に考えれば、

家族があったら  その家計の もと となるべく収入を得てくる人

(例1の場合  夫

扶養されている家族とは、その収入により養われている人

(例1の場合  妻

のことをさします。

どのような人のことを扶養されているというのでしょう?

これは、税金や社会保険の制度で基準が違います。

扶養範囲内ということは、これらの基準を理解することが必要になります。

税金面での扶養親族とは・・

所得者(主として収入を得ている人)と生計を一にする者で、合計所得が38万以下の人

(例1場合  妻のパート所得 38万  収入103万以下

社会保険での扶養親族とは・・

主として被保険者に生計を維持されているで、年収が130万

未満の人をさします。

(例1の場合 妻のパート収入 130万未満

扶養範囲内といわれる働き方をするにはどうしたらいいの?  

簡単に説明すれば、扶養親族といわれる条件を満たした働き方をすること。

税金面での扶養の所得基準 

①配偶者控除の基準 

  パート給与収入を得ている場合、65万円の給与所得控除が認められるため、

これは、パート給与収入−65万(給与所得控除)=38万以下 となれば扶養家族の

所得基準を満たします。

したがって、65万+38万=103万 年間103万以下の収入

働くことになります。

(例1の場合 妻の年間パート収入 103万以下

②配偶者特別控除

しかし、年間141万以下のパート収入まで、所得に応じ段階的に

配偶者特別控除が設けられています。 

(例1の場合 妻の年間パート収入 141万以下  

 

社会保険面での扶養の所得基準 

パート給与収入が年間130万未満であること。 

(例1の場合 妻の年間パート収入 130万未満

注)60歳以上、障害者の場合は180万未満

年間収入130万未満であっても、

1日の勤務時間と1ヶ月の勤務日数が常勤者の4分の3以上の場合

社会保険面での扶養とは認められず、

自らが勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)の被保険者となる場合や、

雇用条件によっては、自分で国民健康保険、国民年金に加入

しなければならない場合があります。   

扶養の範囲で働くとどんなメリットがあるの?

扶養範囲内で働くことは

税金面と社会保障の面でのメリットがあります。

 

税金面では、主たる収入を得ているものの収入から配偶者のための控除を

受けることが出来るため、課税される収入が減少します。

103万以下のパート収入の場合

①配偶者控除 38万

103万以上141万以下のパート収入の場合

②配偶者特別控除 

下記参照

扶養家族

を差し引くことができます。

例1の場合 妻の収入が130万以下であれば、

夫の年間収入−配偶者控除または配偶者特別控除−その他の控除=夫年間所得

と妻の収入が141万以下であれば、

配偶者のための控除をうけることができます。

但し、夫の所得が1000万以上の場合は、配偶者特別控除はありません。  

 

社会保険

厚生年金加入の場合

(主たる収入を得ているものが、被保険者)

パート年収が130万未満の場合には、厚生年金の扶養家族に入れます。

健康保険の扶養になり、保険料を納めるなく、3割負担で治療を受けることができます。

また、

国民年金の3号被保険者といい、保険料を納める必要がなく、納めたものとして

国民年金が将来もらえます。

ここでひと言

年間パート収入が扶養範囲を超えてしまった場合

税金に関しては、収入を上回ることはないので、働き損ということはありません。

社会保険に関して、扶養範囲を超え、健康保険、厚生年金に加入することになる

と保険料の負担分が発生するため、年間150万くらいまで収入を増やさないと、

手取り額が減少します。

但し、自分で厚生年金に加入した場合、将来の年金額が増えるので将来のことを

考えると収入の減少とはいえません。

扶養家族の税金面や社会保険での考慮を考え、家族の総収入を増やすこと

のみを考えた場合
 

例1の場合)夫の年間所得が1,000万超えの場合

パート年間収入は103万までに抑える

(税法上は配偶者特別控除がないため、配偶者控除の所得制限高、

社会保険上は、社会保険扶養範囲内を選択)

 

夫の年間所得が、1000万以下の場合

パート年間収入は、130万以下が最適(例外あり

(税法上は、配偶者特別控除、社会保険上は、社会保険の扶養範囲内を選択)

(その他、会社の扶養手当などがあれば、103万に抑えたほうが、いい場合も考えられます。)   

こんな働き方がいいのかもしれません。   

  

働くと得られるパート給与。扶養範囲内でも、税金って払うの?

扶養の所得税の非課税基準 

所得税については、103万以下の給与収入の場合は課税されません。

これは、103万−65万(給与所得控除)=38万 となるためです。 

 

扶養の市民税の非課税基準

市民税は、均等割りと所得割があります。

市民税は少し複雑で、

均等割りと所得割というものがあります。合計を市県民税として納めます。
 

均等割りが課税されない人

給与収入で965,000円以下

給与所得で315,000円以下(給与所得控除65万控除後)

965,000円以下の収入の場合は

市民税の均等割りの課税は0円となります。浜松市の均等割りは4,400円です。
 

所得割りが課税されない人

給与収入で1,000,000以下

給与所得で 350,000以下(給与所得控除65万控除後)

この場合、市民税の所得割りの課税は0円となります。

103万以下の給与収入でも、所得税は、課税されませんが、市県民税は課税       

されますね。

つまり、

96万5千円以上100万円以下は、

市民税の均等割りのみ(浜松市は4,400円)

100万円以上は、市民税の均等割り(浜松市は4,400円)+100万を越えた

(例120万の場合 20万の所得) 所得に対して計算され課税されます。

もし、

給与収入が、もし96万5千円以下だったら、頂いた給与からなにも課税されない

ことですね。

最後にひと言アドバイス       

働くということは、給与を得るだけでなく、自分自身のステップアップ、

そして生きがいのもつながるものです。

今回は、金銭的な面からの損得にこだわりましたが、

長い将来を考え、自分らしい働きかたをみつけるのが、ベストでしょう。