【建設業許可】などの”官公署への申請・届出”や
各種【助成金申請】の手続き、【給料計算】【教育訓練】 など
経営者様のサポートとなる大事な手続、手順を
専門家が全力であなたをサポートします。
加藤恵舟行政書士/社会保険労務士事務所
〒430-0906 静岡県浜松市中区住吉5-17-9
TEL : 053-473-7303
FAX : 053-473-7304
求職者支援制度
~雇用保険を受給できない方へ~
離職したら、どうしよう。。
そんな不安。誰にでもあるはずです。。
求職者支援制度。こんな制度があります。
これっていったいどんな制度?
□ 雇用保険に加入できなかった方
□ 雇用保険受給中に再就職できないまま支給終了した方
□ 雇用保険の加入期間が足りずに雇用保険をうけられない方
□ 自営廃業者の方
□ 学卒未就職者の方
必見です!
求職者支援制度って?
ハローワークが行っている制度です。
職業訓練によるスキルアップで早期就職をめざします。
①求職者支援訓練 又は 公共職業訓練を受講できます。
(受講料は無料、テキスト代は自己負担です。)
②訓練期間中及び訓練終了後も、ハローワークから積極的な就職支援
を受けられます。
(就職支援計画に基づき、定期的な職業相談をうけます。)
③一定の要件を満たす方に 職業訓練受講給付金 が支給されます。
職業訓練受講給付金って?
ハローワークの支援指示を受けて 求職者支援訓練等を受講する方が、
一定の要件を満たす場合に支給されます。
原則 最長1年
支給額 職業訓練受講手当 月額10万円
通所手当 通所経路に応じた所定の額
支給対象となる方
以下の全てに該当する方が対象となります。
①雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない方
②本人収入が月8万円以下の方
③世帯(注1)全体の収入が月25万円以下(年300万以下)の方
④世帯(注1)全体の金融資産が300万円以下の方
⑤現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
⑥全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上出席)
⑦訓練期間中から訓練終了後、定期的にハローワークに行き職業相談を受ける方
⑧同世帯(注1)の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方
⑨既にこの給付金を受給したことがある(注2)場合は、前回の受給から6年以上
経過している方(注3)
(注1)同居又は生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当します。
(注2)緊急人材育成支援事業の「訓練・生活支援給付金」は該当しません。
(注3)基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は、6年以内でも対象となる
ことがあります。
ご注意ください!
この制度は 熱心に職業訓練を受け、より安定した就職を目指すものです。
このため、
一度でも訓練を欠席したり(やむを得ない場合を除く)
ハローワークの就職支援を拒否すると。。。
給付金が不支給となるばかりではなく、
これを繰り返すと。。
訓練の初日に遡って給付金の返還命令等の対象となるかもしれません。
加藤恵舟行政書士/社会保険労務士事務所
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