建設業許可】などの”官公署への申請・届出”や
各種【助成金申請】の手続き、【給料計算】【教育訓練】 など
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加藤恵舟行政書士/社会保険労務士事務所
〒430-0906 静岡県浜松市中区住吉5-17-9
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 ■雇用調整助成金の支給要件厳格化へ!!(10月30日)

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)が、平成24年10月から縮小されます(支給要件の厳格化)。

 同助成金は、リーマン・ショック発生後、大々的に活用促進措置が図られていましたが、「それ以前の平常時の対応」に戻す方針です。ただし、被災3県は、6ヶ月遅れの実施となります。

第1ステップとして、平成24年10月(被災3県はその6ヶ月後。以下同じから、支給条件が次のとおり変わります。

●生産指標の見直し

    現行         変更後    
   

生産指標(売上高等)の最近3ヶ月間の平均値が直前3ヶ月または前年同期に比べ  5%以上減少

   ⇒    生産指標(売上高等)の最近3ヶ月間の平均値が前年同期に比べ10%以上減少

 

(中小企業事業主で、直近の経常損益が赤字であっても、この要件が適用されます)

   

※ただし、東日本大震災の特例や円高の特例については、従来どおりの取扱いとなります。

 ●支給限度日数の見直し

    現行         変更後  
   

3年間で300日

(1年間での限度なし)

   ⇒    

1年間100日、3年間で300日

 

 

●教育訓練の見直し

■教育訓練費の額

    現行         変更後  
   

教育訓練費(事業所内)の額

2,000円(中小3,000円)

   ⇒    

1,000円(中小1,500円)

 

■受講を証明する書類

平成24年10月以降に判定基礎期間の初日がある支給申請からは、事業所内外にかかわらず、受講者本人が作成した受講レポートなどの書類の提出が必要になります。

第2ステップは、平成25年4月1日です。
 助成率を現行の3分の2(中小5分の4)を、2分の1(中小3分の2)に改められます。
 障害者の上乗せは廃止で、教育訓練費(事業所外)も半減されます。

第3ステップは、平成25年10月1日で、支給限度日数が「1年間100日、3年間で150日」に改められます。

以上のように段階的ではありますが、支給要件は厳格化され、金額としても大幅な減額となります。活用を検討されている、あるいは受給中の企業様は十分ご留意下さい。

 また、雇用調整助成金以外にも雇用に関する助成金はたくさんあります。興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

 

■健康保険料・厚生年金保険料率の変更注意!!(9月30日)

  <健康保険料>

  毎年4・5・6月に実際に受けた報酬にあわせて標準報酬月額が決定されます。

  <厚生年金保険料>

   毎年9月に保険料率が変更されます。

   “0.354%” アップして、以下の通りです。

  【 H23年度…16.412% → H24年度…16.766%】

  この新しい標準報酬月額と保険料率に基づき、9月分(10月納付分)から保険料が

  変更されます。

  社会保険料の控除が“翌月控除”の会社であれば、10月支給分から保険料が変更

  されますので、控除された保険料を確認してみてください。

 

子育て期の短時間勤務支援コース(6月8日)

H24年4月1日から金額の変更がありました。

 

特定求職者雇用開発助成金(6月1日)

特定求職者雇用開発助成金は、高齢者、障害者、東日本大震災による被災離職者

などの特に就職が困難な人を雇用した事業主に対して賃金の一部を支給するものです。

それぞれの助成金・奨励金の支給申請期間が

支給対象期の末日の翌日から1カ月でしたが

支給対象期の末日の翌日から2か月に延長されました。

特定就職困難者雇用開発助成金

高齢者(60歳以上65歳未満)、障害者など就職が特に困難な求職者を雇用した事業者

高年齢者雇用開発特別奨励金

65歳以上の離職者を雇用した事業者

被災者雇用開発助成金

東日本大震災による被災離職者・被災地域に居住する求職者(65歳未満)を雇用した事業主

 

■失業手当の給付日数を延長へ(3月16日)

雇用保険法改正案が衆議院を通過した。

失業手当の給付日数を延長(最大で60日)する暫定措置を、

2012年度から2年間延長する内容。

 

■国年保険料 2012年度は40円引下げ(1月23日)

厚生労働省は、2012年度における国民年金保険料について、今年度より

月額で40円引き下げ、1万4,980円とすることを決定した。

2年連続の引下げで、年金支給額も4月分から0.3%下がる見通し。

 

■通勤手当の非課税限度額の特例廃止について(1月17日)

適用は、平成24年度1月支給の給与分から

給与所得者で、通勤距離が片道15キロメートル以上の人が

自動車などを使用して通勤している場合にうける通勤手当について

距離比例額にかかわらず、

運賃相当額(最高月額10万円)まで非課税とされる特例の廃止

 

非課税限度額

自動車などで通勤している人の1ヵ月あたりの非課税限度額は、片道の通勤距離に

応じています。

2キロ未満           全額課税

2キロ以上 10キロ未満  4,100円

10キロ以上15キロ未満  6,500円

15キロ以上25キロ未満  11,300円

25キロ以上35キロ未満  16,100円

35キロ以上45キロ未満  20,900円

45キロ以上          24,500円

 ■年始のご挨拶(1月6日)
 

 謹賀新年

 昨年は格別の御厚情を賜り、厚くお礼を申しあげます。

 本年もお客様に満足頂けるサービスを心がける所存でございますので、

 何とぞ、昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申しあげます。 

 皆様のご健勝を心よりお祈り致します。

 本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。