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加藤恵舟行政書士/社会保険労務士事務所
〒430-0906 静岡県浜松市中区住吉5-17-9
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~パワハラの定義~

全国の労働局に寄せられた「職場のいじめ・嫌がらせ」の相談は、

平成22年度には約39,400件にものぼります。

高額な慰謝料、賠償金のでた判例も多くあるんです。

うちの会社は大丈夫なんて。。思っていませんか?

パワハラって? 

パワーハラスメント

とは、一般的に

職務上の地位や人間関係など職場内の優位性を背景に業務の適切な範囲を

こえて、精神的・身体的な苦痛を与えたり、就業環境を悪化させたりする行為

とされています。 

パワハラの定義の報告書って?

厚生労働省は、急増する職場のパワーハラスメント問題を背景に

職場におけるパワーハラスメン(パワハラ)に該当する可能性のある

行為を6つに分類化した報告書をまとめました。

今回の報告書の大きな特徴は 

これまでの上司から部下への嫌がらせだけでなく、

「先輩・後輩」 「同僚」 「部下から上司」 に対する行為も対象とされています。

「職場内の優位性を背景にしたいじめや嫌がらせ」

の職場内の優位性という部分に 

職務上の地位のほかに、人間関係や専門知識などの優位性も含む

というわけです。 

では。。パワハラに該当しうる行為って。。

今回の報告書では6つに分類しています。

①身体的な攻撃

 暴行・傷害など

②精神的な攻撃

 侮辱や暴言など 

③人間関係からの切り離し

 無視など 

④過大な要求

 遂行不可能なことへの強制や仕事の妨害など

⑤過小な要求

 能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることなど

⑥個の侵害

 私的なことに過度に立ち入るなど     

業務上の指導との線引き

④から⑥については 業務上の適切な範囲内であれば本人が不満

に感じたとしてもパワハラには該当しないとしています。

企業におけるパワハラの予防と解決には

組織トップによるメッセージ

就業規則での規定化

予防・解決のためのガイドライン作成

教育研修の実施

企業内外における窓口の設置

などが、効果的なようです。

パワハラを受けた従業員が、人格を傷つけられたことにより

心の健康を悪化させ休職や退職に至るケースや周囲の人の意欲が低下し

職場全体に悪影響を及ぼすケースもあり企業にもたらす損失は大きいですね。

理由ある指導 大切ですね。

信頼関係の構築の優先が、その理由を相手に伝え、企業と個人の成長へと

つながりますね。