建設業許可】などの”官公署への申請・届出”や
各種【助成金申請】の手続き、【給料計算】【教育訓練】 など
経営者様のサポートとなる大事な手続、手順を
専門家が全力であなたをサポートします。

加藤恵舟行政書士/社会保険労務士事務所
〒430-0906 静岡県浜松市中区住吉5-17-9
TEL : 053-473-7303
FAX : 053-473-7304

 実習内容  中小企業事業主等が自ら行う場合 登録教習機構に委託して行う場合  認定申請 
建設工事における作業に直接関連する実習(注1) 

○ 

○ 

有 
労働安全衛生法で定める特別教育 

○ 

○ 

有 
有資格者(特別教育に限る)および教習・技能講習修了者に対する再訓練 

○ 

○ 

有 
職業能力開発促進法に規定する技能検定のための事前講習(注2) 

○ 

○ 

有 
安全衛生法に定める教習及び技能講習 

× 

○ 

無 
建設業務に係る資格取得後一定期間を経過した者に対して行う危険再認識教育 

× 

○ 

無 

(注1) 職場訓練(労働者を日常の職場で業務に就かせたままの状態で行う訓練)及び営業活動

    の一環として行う技能実習は助成の対象になりません。
(注2) 学科講習のみでも対象となります。