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加藤恵舟行政書士/社会保険労務士事務所
〒430-0906 静岡県浜松市中区住吉5-17-9
TEL : 053-473-7303
FAX : 053-473-7304

廃棄物とは?

産業廃棄物

20種類の廃棄物

[特別管理産業廃棄物]

産業廃棄物のうち、人体や環境に被害を生ずる恐れがあるもの(政令定)

一般廃棄物 

産業廃棄物以外のゴミで、一般家庭・事業所から生じた廃棄物 

[特別管理一般廃棄物]

一般廃棄物のうち、人体や環境に被害を生ずる恐れがあるもの(政令定)

20種類の廃棄物

  種類 具体例

1

燃え殻 石炭がら、焼却灰、炉清掃排出物等の排出物など

2

汚泥 工場廃水などの処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じた泥状物、建設工事で発生した汚泥などの有機性及び無機性のすべての汚泥

3

廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチなどの廃油類

4

廃酸 廃硫酸、廃塩酸、廃写真定着液などの弱酸性廃液

5

廃アルカリ 廃金属せっけん液、廃写真現像液などの弱アルカリ性廃液

6

廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤ)など合成高分子系化合物の固形状及び液状のすべての廃プラスチック類

7

紙くず 建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生じた紙くず

8

木くず 建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、木材又は木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生じた木くず、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係る木くず及び物品賃貸業に係る木くず

9

繊維くず 建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)から生じた畳、じゅうたん、木綿くずなどの天然繊維くず

10 

動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した動植物性残さ(野菜かす、魚や獣のあら、醸造かす、発酵かすなど)

11

動物系固形不要物 と畜場及び食鳥処理場で家畜の解体等により生じた固形状の不要物

12

ゴムくず 天然ゴムくず(合成ゴムくずは、廃プラスチック類)

13

金属くず 鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず、切削くず、スクラップ金属くずなど

14

ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず ガラスくず、耐火れんがくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去により生じたものを除く)、陶磁器くずなど

15

鉱さい 高炉などの残さい、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、粉炭かすなど

16

がれき類 工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリートの破片、レンガの破片、かわらの破片など

17

動物のふん尿 畜産農業から生じた牛、馬、豚、にわとりなどのふん尿

18

動物の死体 畜産農業から生じた牛、馬、豚、にわとりなどの死体

19

ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法で定める特定施設又は産業廃棄物焼却施設で発生したばいじんで、集じん施設により集められたもの

20

政令第2条第13号廃棄物 上記1〜19の産業廃棄物を処分するために処理したもので、それらの廃棄物に該当しないもの(コンクリート固化物など)
※PCB…ポリ塩化ビフェニル