【建設業許可】などの”官公署への申請・届出”や
各種【助成金申請】の手続き、【給料計算】【教育訓練】 など
経営者様のサポートとなる大事な手続、手順を
専門家が全力であなたをサポートします。
加藤恵舟行政書士/社会保険労務士事務所
〒430-0906 静岡県浜松市中区住吉5-17-9
TEL : 053-473-7303
FAX : 053-473-7304
〜年金制度・国民年金編〜
年金のしくみ。
意外に知らないものですよね。
20歳以上60歳未満のすべての国民に義務づけ されています。
これっていったいどんなもの?
年金制度ってどんなもの?
図:日本の年金制度
年金制度の全体像を表にあらわすと
一般に公的年金、企業年金等の組み合わせからなる3階建ての構造に
なっています。
さらに、その上乗せとして4階部分で個人年金に加入している場合もあります。
国民年金って。。
20歳以上60歳未満のすべての国民に義務づけっていうけど。。
国民の職業によって分類されます。
たとえば、自営業者や
会社員または扶養されている主婦(社会保険の扶養範囲内の所得)参照 など。。
次のように区分され、それぞれ保険負担方法が異なっています。
<第1号被保険者>
農業者・自営業者等で、日本国内に住所を有する年齢が20歳以上60歳未満の者
<第2号被保険者>
厚生年金・共済年金等の被用者年金の被保険者・加入者本人
(いわゆる現役のサラリーマン・公務員等)
<第3号被保険者>
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
種別変更の届け出
職業が変わり、被保険者区分が変更になったときは、変更手続きが必要です。
①正社員などとなり、社会保険にした場合。
第2号被保険者となります。この場合、通常会社が手続きを行ってくれます。
②第2号被保険者のOLがサラリーマンと結婚し専業主婦(社会保険の扶養範囲)
になった場合。
事業主を経由して第3号被保険者への切替手続きを行うことが必要となります。
この手続きを行わない場合、保険料未納となり、将来の年金受給に影響することが
あります。
国民年金の保険料の支払いって?
①保険料について と②支払いについて
説明していきます。
①保険料について
納める人 第1号被保険者だけです。
金額 月額15,020円(平成23年度)収入には関係なく一律です。
平成17年4月から平成29年まで毎年、保険料が280円ずつ引き上がります。
(物価変動などによる保険料改定率を乗じるため、実際には280円にならないこともあります。)
収入の状況等により保険料免除制度があります。
②保険料の支払いについて
第1号被保険者
半年分もしくは1年分の保険料を前納することができます。
前納すると保険料が割引されます。
第2号被保険者
厚生年金の保険料に含まれています。
第3号被保険者
直接保険料を負担しません。
その分は配偶者が加入する年金制度全体で負担しています。
保険料免除制度
経済的理由等により保険料負担が困難な場合には、保険料免除の制度があります。
①保険料未納(保険料を支払う余裕はないといって故意に支払いをしない場合)
②保険料免除(制度として認められているもの)
①と②は保険料を支払わないことについては、同じですが受給資格期間や受取年
金額の計算においての取り扱いがかわるため②に該当する場合、手続きをしておきましょう。
保険料って何年払うと年金がもらえるの?
保険料を納付した期間と保険料の免除を受けた期間および合算対象期間の
合計が25年以上である場合に、老齢基礎年金の受給資格が発生します。
合算対象期間
カラ期間と呼ばれることもありますが、主に制度変更に伴う受給資格期間計算上の
特例措置等です。厚生年金等に加入している場合には、別途受給資格期間の特例
があります。
何歳からどのくらいもらえるの?
老齢基礎年金の受給は原則として65歳からです。
ただし、繰り上げ支給の申請をすれば60歳から年金を受け取ることができます。
ただし、受取額は減額されます。
65歳から受給せずに、66歳以降の希望する年齢から年金を受け取ることができる
繰り下げ支給の制度もあります。この場合年金額が増額されます。
老齢基礎年金は終身受け取ることができます。
受給額
平成23年度の老齢基礎年金額は
保険料納付期間40年の満額支給で年額788,900円です。
保険料納付期間が40年未満の場合には、その期間に応じて年金額が減額
されます。
もっと詳しく→社会保険庁のHP
加藤恵舟行政書士/社会保険労務士事務所
〒430-0906
静岡県浜松市中区住吉5-17-9
TEL/053-473-7303
FAX/053-473-7304
EMAIL/keishu.k@nifty.com