建設業許可】などの”官公署への申請・届出”や
各種【助成金申請】の手続き、【給料計算】【教育訓練】 など
経営者様のサポートとなる大事な手続、手順を
専門家が全力であなたをサポートします。

加藤恵舟行政書士/社会保険労務士事務所
〒430-0906 静岡県浜松市中区住吉5-17-9
TEL : 053-473-7303
FAX : 053-473-7304

■最低賃金が全国平均で 「14円」 引き上げられます!!

 静岡県では、現在の最低賃金(時給)は735円ですので、749円への引上げ になります。


【効力発生年月日10月12日(土)】

 

最低賃金に関する注意点

  最低賃金は時間額で決定されており、月給者、日給者時給者など、賃金支払形態を問わず、時間当たりの賃金が、決められた最低賃金を上回っている必要があります。また、雇用形態についても問わないため正社員だけではなく、契約社員、派遣社員、パート・アルバイトにも適用されることとなります。


 次に、最低賃金の算出ですが、対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。

具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。

(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

(6) 精皆勤手当、住宅手当、通勤手当及び家族手当  ※例外あり

最低賃金を下回ると法違反となり罰金が科される可能性があります。 

 

■健康保険料・厚生年金保険料率の変更注意!!(9月2日)

<健康保険料>

毎年4・5・6月に実際に受けた報酬にあわせて標準報酬月額が決定されます。

<厚生年金保険料>

 毎年9月に保険料率が変更されます。

 “0.354%” アップして、以下の通りです。

【 H24年度…16.766% → H25年度…17.120%】

この新しい標準報酬月額と保険料率に基づき、9月分(10月納付分)から保険料が

変更されます。

社会保険料の控除が“翌月控除”の会社であれば、10月支給分から保険料が変更

されますので、控除された保険料を確認してみてください。

 


■遂に決定!!産前産後休業中の社会保険料が免除に(5月20日)

 産前産後休業期間中の社会保険料免除が決定!

この政令が平成24年5月10日に公布され、免除の開始は

平成26年4月1日から適用されることとなりました。

これは、当たり前かも知れないですが、

少子化日本国の働く女性に、出産による負担を軽減してくれるすばらしい改正ですよね。

  今後、国民年金でも同様の法改正が検討される予定です。
 

※産前産後休業(育児休業)を終了した際の標準報酬の改定

育児等を理由に、報酬が低下した場合は、、

 「3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例」

を利用すると、子どもが3歳になるまでの間に標準報酬月額が下がった場合、下がる前の標準報酬月額で年金が計算されます。これなら安心して育休をとり、子育てをすることができますね。この特例を利用したい時は、会社に申し出をしましょう。

 

謹賀新年

 昨年は格別の御厚情を賜り、厚くお礼を申しあげます。

 本年もお客様に満足頂けるサービスを心がける所存でございますので、

 何とぞ、昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申しあげます。 

 皆様のご健勝を心よりお祈り致します。

 本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。